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最高裁判所第二小法廷 平成5年(行ツ)52号 判決

上告人

東北測量株式会社

右代表者代表取締役

有馬正継

右訴訟代理人弁護士

太田恒久

石井妙子

被上告人

青森県地方労働委員会

右代表者会長

高橋牧夫

右補助参加人

全日自労建設一般労働組合青森県本部

右代表者執行委員長

工藤勝三

右補助参加人

全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会

右代表者執行委員長

小山内俊則

右両名訴訟代理人弁護士

山下登司夫

土田庄一

右当事者間の仙台高等裁判所平成二年(行コ)第二号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年一二月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人太田恒久、同石井妙子の上告理由について

所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原判決を正解しないでこれを論難するか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。

よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治)

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