最高裁判所第二小法廷 平成5年(行ツ)52号 判決
上告人
東北測量株式会社
右代表者代表取締役
有馬正継
右訴訟代理人弁護士
太田恒久
石井妙子
被上告人
青森県地方労働委員会
右代表者会長
高橋牧夫
右補助参加人
全日自労建設一般労働組合青森県本部
右代表者執行委員長
工藤勝三
右補助参加人
全日自労建設一般労働組合青森県本部東北測量分会
右代表者執行委員長
小山内俊則
右両名訴訟代理人弁護士
山下登司夫
土田庄一
右当事者間の仙台高等裁判所平成二年(行コ)第二号不当労働行為救済命令取消請求事件について、同裁判所が平成四年一二月二八日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人太田恒久、同石井妙子の上告理由について
所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解に立って、又は原判決を正解しないでこれを論難するか、原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものにすぎず、採用することができない。
よって、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官 中島敏次郎 裁判官 木崎良平 裁判官 大西勝也 裁判官 根岸重治)